文字サイズ
T
T
ページの先頭です。

外来案内

初診に係る費用について

初期の治療は地域の医院・診療所等で、高度な専門医療は病院(200床以上)で行うという、医療機関の機能分担の推進を目的として、厚生労働省により制定された初診時保険外併用療養費制度に基づき、当院の外来診療は初診時に原則、紹介状を必要としています。紹介状の持参のない方は初診時選定療養費が必要となります。

  • 初診時選定療養費 
    13,200円(税込)
  • 初診時選定療養費(小児科) 
    7,700円(税込)

次のような場合は 「初診」として取り扱い、初診時選定療養費をご負担いただきます。

  1. 当院に初めて来院される場合
  2. 以前に当院で受診され、治癒もしくは治療が完了し、その後、新たに受診される場合
    (注:疾患によっては最終来院日より受診間隔が空くと、治癒したと判断される場合があります。)
  3. 患者さまが任意に治療を中止し、あらためて当院を受診される場合

ただし、次に該当される方には初診時選定療養費をご負担いただきません。

  1. 他の保険医療機関などからの紹介状をお持ちいただいた方
  2. 現在、別の診療科に通院中の方で、新たに他科を受診される方
    (注:歯科とその他の診療科は健康保険上、別の取り扱いとなりますので、それぞれ初診時選定療養費をご負担いただくことになります。)
  3. 救急車などで来院され、緊急な診療(緊急診療等)を必要とされる方
  4. 国の公費負担医療制度、特定の障がい・疾病等についての公費負担医療制度を受給されている方
  5. 生活保護法による医療扶助の対象となられている方