⻭科臨床研修
研修体制
研修プログラムの目的と特色
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に基づいて、すべての研修歯科医が,全人的で科学的根拠に基づき日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアに必要な基本的な診療能力(態度、技能、知識)を身に付けることができる内容の研修を行うことがこの研修プログラムの目的である。
このプログラムでは近畿大学病院を単独型臨床研修施設として、大学病院内にて、歯科研修および医科における研修を身に付けられるように企画されている。
研修体制(研修医の身分・所属・研修期間)
研修医は研修期間中、総合医学教育研修センターに所属する。
研修期間
- 2年
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- 初年度の12ヵ月は歯科研修、2年目のうち6ヵ月を医科における研修、6ヵ月を歯科研修期間に充てる。
研修指導体制
- 指導体制:病院長のもとに研修管理委員会を置く。また、必要な研修の事務的処理を効率的に行うために総合医学教育研修センターを置く。それぞれの構成・業務については規程に従う。実務上必要があれば小委員会を設置する。
- 指導歯科医:実効のある卒後臨床研修を実施するためには積極的に取り組む指導歯科医の存在が不可欠である。病院としてその養成に努力し、意欲に報いる処遇を明確にする必要がある。指導歯科医は診療部長(教授)が推薦する、7年以上の臨床経験を有し、プライマリ・ケアの指導が可能かつ情熱を持つ、指導医講習会修了者を充てる。なお、指導医は厚生労働省の示す指導歯科医の要件を満たしていることが前提である。
- 研修は指導歯科医、上級歯科医、研修歯科医が診療チームを構成して行われる。指導歯科医の指導監督の下、上級歯科医による屋根瓦方式を基本とする。
- 臨床研修事項に関しては診療部長の了承のもとに指導歯科医が優先的に決定するが、常に診療部長に報告しなければならない。診療上の最終責任は診療部長が負う。研修といえども患者に安全な医療を提供することは、全ての医療機関にとって不可欠な要件である。本学では医療安全管理委員会が充分に機能しうる体制になっており、些細なインシデント、アクシデントレポートでも重要な報告として認識すべきである。
- 研修歯科医は総合医学教育研修センターを通して指定された評価表により、指導歯科医の評価を行うことができるが、それにより研修歯科医の評価が影響されることはない。指導歯科医もそれにより任免の可否を問われることはないが、指導歯科医として不適切と考えられる点については研修管理委員会が具体的に改善点を指導する。
- 大学病院の指導歯科医の指導歯科医講習会受講:当科の指導歯科医も、指導歯科医講習会の受講を必須とする。
- プログラム責任者の要件として、プログラム責任者は、プログラム責任者講習会の受講を必須とする。
- 指導歯科医のフォローアップ研修として、指導歯科医の質を担保する観点から、指導医歯科医講習会に参加し、指導歯科医のフォローアップ研修を実施する。
研修歯科医の基本的任務
- 研修歯科医は、指導歯科医のもとに、担当医として上級歯科医が指示する診療を行う。また、診療科以外の部門では指導責任者のもとで研修する。
- 研修歯科医は、オリエンテーンョン・症例検討会等の勉強会に出席しなければならない。
- 診療に当たっては、主治医が決定した診療計画に基づき医学的に正しい診療を行う。
- 研修歯科医は、各研修施設の医療安全管理体制に従い、患者に対する責任を持って事故の発生を未然に防ぐとともに、事故発生時には速やかに所定の手続きを取らなければならない。
- 研修期間中の研修プログラムに乗っ取った勤務以外の勤務(アルバイト等)は禁止する。