研修修了基準・評価について
近畿大学病院初期臨床研修プログラム、周産期・小児科・産婦人科プログラム、広域連携型プログラムでは、医師法
第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の「臨床研修の到達目標、方略及び評価」に基づきに基づき、臨床研修修了基準を下記のとおりとする。
臨床研修修了基準項目
臨床研修医は臨床研修期間中、近畿大学病院総合医学教育研修センターの所属となります。
ローテートの決定は、基本的には臨床研修医の選択権を尊重した統一プログラムでローテーションを実施する。修了時の評価で必修となる研修内容を達成するために、24ヶ月の臨床研修期間を設定している。
初期臨床研修プログラムでは
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経験すべき症候29項目、経験すべき疾病・病態26項目、CPCレポート、外科レポートを提出すること。
※CPCレポートに必要なCPC症例については、近畿大学病院以外で行われた症例は認められない。
- 医師法第16条の2第1項に規定される臨床研修に関する省令「臨床研修の到達目標、方略及び評価」に基づくものとする。
※PG-EPOCで必要とされている事項について登録する。
- モーニングセミナー、イブニングセミナーは、2年の研修期間を通しそれぞれ年度毎で60%以上の出席を満たし、かつ、全体で70%以上の出席を必須とする。
臨床病理検討会(CPC)は全出席を原則とする(※一般外来研修、地域研修、小児外来研修時は出席に含めない。)
- 2年間ローテートした診療科において評価された勤務評定書全てにおいて、基準を満たしていること。
- 二次救命処置(ACLS)としての救急蘇生講習会(ICLSあるいはJMECC等)、及び緩和ケア研修会を受講すること。
- 救急蘇生講習会(ICLSあるいはJMECC等)を受講後、一次救命処置(BLS)の指導を経験していること。
- インシデント・アクシデントレポートを年度毎で10件以上報告すること。
- 臨床研修のアウトカムの客観化を目的に、基本的臨床能力評価試験(GM-ITE®)を受験すること。
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上記の履修を修了した臨床研修医を対象に、研修管理委員会にて総括的評価並びに修了判定報告を行う。修了認定された場合、臨床研修修了証授与となる。修了認定されなかった臨床研修医については、同一プログラムで引続き研修期間の延長を行うこととする。
2020年3月17日 改定
2020年6月24日 改定
2024年4月1日 改定

研修修了基準・評価について
近畿大学奈良病院臨床研修プログラムでは、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の「臨床研修の到達目標」に基づき、臨床研修修了基準を下記の通りとする。
臨床研修修了基準項目
- 医師法第16条の2第1項に規定される臨床研修に関する省令「臨床研修の到達目標、方略及び評価」に基づくものとする。
※PGーEPOCで必要とされている事項について登録する。
- PGーEPOCで必要とされている事項「経験すべき症候29項目、経験すべき疾病・病態26項目」について登録完了かつ評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3項目全てで『レベル3』以上であること。
- CPC症例発表およびレポート作成
※CPCレポートに必要なCPC症例 については、近畿大学奈良病院以外で行われた症例は認められない。
- モーニングセミナーとモーニングカンファレンス(CPC)は2年の研修期間を通し年度毎で各70%以上の出席を満たす。
- 2年間ローテートした診療科において評価された勤務評定書(研修管理委員長作成)全てにおいて、基準を満たしていること。
- インシデント・アクシデントレポートを年度毎で5件以上報告すること。
- 上記の履修を終了した臨床研修医を対象に、研修管理委員会にて修了判定報告を行う。認定された場合、臨床研修修了証授与となる。
- 上記の履修を修了できなかった臨床研修医については、同一プログラムで引続き研修期間の延長を行うこととする。