マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証)
公費負担医療の受給者証(乳幼児医療費証、介護保険証、障害者医療、特定疾患(指定難病)、小児慢性、自立支援など)はマイナンバーカードで確認を行うことができません。引き続き、各種公費負担医療の受給者証を必ずご持参ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省サイトへ)
2号館(診療棟)3階 6番 総合受付[保険確認窓口]
セルフ確認(詳細はこちら)
1号館(外来棟)3階 インフォメーションカウンター
2号館(診療棟)3階 出入口 再診受付機横
当院はマイナンバーカードの利用により、患者さまの診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカードの利用にご協力お願いいたします。
「限度額適用認定証」は医療費の支払いが高額になる場合に、自己負担限度額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出いただく証類です。
これまでは事前にご加入の健康保険に申請し、ご準備いただく必要がありましたが、当院では患者さまが高額療養費制度の活用を希望され、同意いただける場合は、マイナンバーカードを用いて「オンライン資格確認等システム」から自己負担適用区分等の情報が取得可能ですので、事前の手続きは不要です。
マイナンバーカードを健康保険証としてはじめて利用する場合は、申し込みが必要です。
(当院でも申し込みは可能ですが、完了までに時間を要するため事前の申し込みをお勧めします。)