海外での臓器移植(渡航移植)を受けられた患者様への対応について
当院では、臓器移植医療の国際的規範および国内法に基づき、非倫理的かつ違法性のある臓器移植(臓器の売買や臓器取引を伴う移植ツーリズム等)を断固として排除し、医療の健全な発展と安全の確保に努めております。
海外で臓器移植(腎臓・膵臓・肝臓等)を受けられた後に帰国し、当院で移植後のフォローアップ診療(免疫抑制療法の継続や経過観察等)をご希望される患者様につきましては、以下の方針に基づき対応いたします。
適用法令・指針
- 『臓器の移植に関する法律(臓器移植法)』
- 『日本移植学会倫理指針』
- 『生体腎移植ガイドライン』
- 『イスタンブール宣言(臓器取引と移植ツーリズムに関する国際指針)』
当院の診療方針
- 当院は、正当かつ倫理的なルールに基づかない臓器移植(臓器売買や人身取引を伴う移植ツーリズム等)を断固として許容せず、これらの根絶に向けた取り組みを継続します。
- 当院は、イスタンブール宣言等の趣旨に則り、臓器売買や不正な移植ツーリズムの疑いが払拭できない海外渡航移植後のフォローアップ診療については、原則として当院での診療をお断りいたします。
- 診療を受け付けるにあたっては、移植を実施した海外医療機関等からの客観的かつ詳細な診療情報(移植前の経緯、ドナー選定および手術に関する情報、現地医師の連絡先等)をご提示いただく必要があります。十分な情報が提供されず、移植の倫理性・安全性が確認できない場合は、診療契約の締結および診療をお断りいたします。
- 緊急時の対応(生命に別条がある等)が必要な場合に限り、必要な応急診療を行います。ただし、容態が安定した後の継続的なフォローアップ診療については、上記方針に基づき受け入れをお断りし、他医療機関への移動・引き継ぎを求めて診療契約を終了・解除する場合があります。
- 患者様ご本人・ご家族からの直接の診療申込みの受け付けは行なっておりません。移植を受けた医療機関やかかりつけ医の主治医を通じて、当院医事グループ(地域連携担当)へ診療情報を提供いただき、事前審議のうえ受診可否を判断いたします。
- ご不明な点やご相談は、必ず主治医あるいは移植を受けた医療機関を通じてご連絡ください。
策定日:令和8年10月29日